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国民健康保険の保険料は世帯の合計年収と
人数をベースにして算出されています。
そこで世帯分離をすると
国民健康保料が安くなる場合があります。
例えば父母と息子夫婦が同じ世帯で
保険料を払っている場合を考えます。
両親が年金収入しかない場合、
均等割で4人分の医療分、
後期高齢者支援分、介護分が必要ですが、
国の定める所得基準を下回る世帯は、
保険料(均等割額、平等割額)が軽減されます。
軽減割合は以下のようになっています。
7割軽減
33万円以下の世帯5割軽減
33万円+(世帯主を除く被保険者数及び世帯主を
除く特定同一世帯所属者数×24.5万円)以下の世帯2割軽減
33万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属33万円
+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)×35万円以下の世帯
父母は収入が少ない為非課税世帯になりますので、
別世帯にすると息子夫婦の保険料を安くすることができます。
非課税世帯になると
入院した場合の費用も安くなります。
世帯分離で保険料が安くなるかどうかは
両親の総所得に応じて決まります。
目安は両親の場合約130万円の収入、
単身の場合は約70万円の収入です。
世帯分離は市町村役場で申請書をもらうことで
簡単に手続きできますが、
実際に負担が増えるのか減るのか
職員に確認してからするようにしましょう。
息子がサラリーマンで
組合の健康保険に加入している場合は
被扶養者として両親を合算させたほうがいい場合が多いです。