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教育訓練の指定講座を受講すると
かかった費用全体の20%~40%の支給を受けられます。

目次

教育訓練給付の支給対象者

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1.在職中の方

指定講座の受講を開始した時点で在職中の方のうち、
雇用保険の一般被保険者である期間が
5年以上もしくは3年以上5年未満の方。

一度退職された方でも、再就職するまでの空白期間が
1年以内の場合は、過去に一般被保険者であった
期間も合計されます。

2.退職された方

指定講座の受講を開始した日において、
すでに退職されている方のうち、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から、
受講開始日までが1年以内であり、
かつ過去に一般被保険者であった期間が
合計して5年以上もしくは3年以上5年未満の方。

過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合

その受給時の受講開始日より前の
被保険者であった期間は通算されません。

したがって、一度受給すると
一定期間は利用する事ができません。

支給額

支給額は、支給要件期間に応じて以下のようになります。

1.5年以上

教育訓練経費の40%に相当する額となります。

その額が20万円を超える場合は20万円で、
8千円を超えない場合は支給されません。

2.3年以上5年未満

教育訓練経費の20%に相当する額となります。

その額が10万円を超える場合は10万円とし、
8千円を超えない場合は支給されません。

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申請の流れ

1.講座申込み

指定講座であることを確認してお申込み下さい。

お近くのハローワークで支給要件の照会を
することができるので念のため確認しておきましょう。

2.受講

予備校・講座等を受講すると
「教育訓練給付金支給申請書」が配布されます。

3.支給申請

以下の書類をご自身の住所を
管轄するハローワークへ提示します。

教育訓練給付金申請書
本人・住所確認書類(住民票の写し、運転免許証、印鑑証明など)
雇用保険被保険者証
預金通帳

4.給付金支給

ハローワークより、
指定口座へ給付金が振り込まれます。