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確定申告の医療費控除について知りたい!計算方法は?予防接種や市販薬は?
皆さんは、確定申告をする時に医療費控除をするとお金が戻ってくることがあるのをご存知でしょうか?
とはいっても医療費の中でも控除の対象になるものとならないものがあります。
そこで今回は、確定申告の医療費控除について、その計算方法や対象になるものなどを御紹介しようと思います。
医療費控除って何?
まずは、基本の医療費控除について学びましょう。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの本人あるいは生計が同じ家族のために医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができることです。
そんな医療費控除の対象になるものを紹介しておきましょう。
1.病院や鹿の治療費や薬代
2.薬局で買った市販の風邪薬
3.入院の部屋代や食事費用
4.妊娠の定期検診や検査費用
5.出産の入院費
6.病院までの交通費
7.子供の治療のために歯科矯正
8.在宅で介護保険を使った時の介護費用
となっています。
では、医療費控除の対象とならないものはなんでしょう。
1.人間ドックなどの健康診断費用
2.自分の都合で利用する差額ベット代
3.健康増進のビタミン剤や漢方薬
4.病院までのマイカーでのガソリン代や駐車料金
5.里帰り出産のための飛行機代
6.美容整形
は、医療費控除の対象になりません。
気を付けましょう。
医療費控除の計算方法は?
自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が1月~12月の1年間で10万円、所得金額200万円未満の人は所得金額×5%の額を超えた場合には、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
控除できる金額の上限は200万円となっています。
けれども、保険金などで補てんされている場合には、その金額を差し引くことになります。
衣料費から差し引かなくてはいけないものは、
・出産育児一時金
・高額療養費
・生命保険や損害保険の支払保険金
・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金
です。
そして、これを計算してから最後に10万円もしくは、総所得の5%のいずれか低い方をとります。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、確定申告の医療費控除についてご紹介しました。
医療費控除は、どうしても見逃してしまいがちなのですが、1年間しっかりと領収書などを取っておくといいでしょう。
そして、医療費控除の対象になるのかわかりにくいものは実際に税務署に問い合わせてみてもいいでしょう。