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目次

育児休業給付金を上手に活用して育児に専念!

最近では、父親が積極的に育児に参加するようになり、
育休(育児休暇)をとる男性が増えてきました。

会社を休んでも、精神的、経済的に負担が掛からなければ
安心して育児に専念することが出来ます。

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一番ネックとなるのは、育児休暇中の金銭的なものです。
そんな気になる育休中のマネー事情などについてご紹介します。

育児休業とは

育児休業とは、育児休業法で認められた、
子供を養育する労働者が取得できる休業のことです。

育児休業

パートや契約社員、派遣社員などの期間雇用者であっても
育児休業を取得できる場合があります。

・一年以上同じ会社で働いていること。
・子供が1歳に達する日を越えても雇用される見込みがあること。

これらの条件を満たしていれば、男女問わずに育児休業を取ることが出来ます。

育児休業期間

育児休業は、子供が1歳に達するまでの間に取得することが出来ます。

保育所に入所できないなどの事情がある場合は、
1歳6ヶ月まで育児休暇を取得することが出来ます。

公務員の場合は、子供が3歳になるまで育児休業をとることが出来ます。

育児休業の手続き

育児休業の手続きは、子供の名前、生年月日、続柄、
休業開始と終了予定日を明確にして、1歳までの育児休業の場合は一ヶ月前、
1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の場合は2週間前までに行います。

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育児休業中の給料

育児休業中は、給料が支払われることはありませんが、
雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

この給付金は、雇用保険の一般被保険者であり、
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あることが条件です。

給付金の支給期間は、子供が1歳になるまでです。

「パパ・ママ育休プラス制度」を利用した場合は、1歳2ヶ月まで延長されます。

支給額は賃金の67%です。

平成26年4月1日以降からは、

・育児休業開始から180日まで 休業開始時賃金日額×支払い日数×67%
・育児休業開始から181日~ 休業開始字賃金日額×支払い日数×50%

となります。

産前産後の休業期間中は、育児休業給付金の支給対象にはなりません。
健康保険から「出産手当金」が支給されます。

社会保険料の負担はない
育児休業中は社会保険料を支払わなくてもよいため、
安心して育児休暇をとることが出来ます。

出産前後はどうしてもお金が必要となります。

「十分」とまではいかなくても、育児休業給付金などを利用することで、
少しは安心して育児に専念出来ると思います。

子育ては精神的にも経済的にも負担がかからないことが大切。

社会の制度を上手に利用して、安心して子育てをしたいものですね。