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どうしたらいいの?交通違反の反則金の支払い方法や期限切れの対処法!

車の運転には注意しているつもりでも、制服をきたおまわりさんに停められてしまうこともあります。

「あ、もしかして・・・」

速度超過違反や一時不停止違反などの交通違反をしてしまったこともあるでしょう。

このような交通違反の場合、悪質な例は少ないのでほとんどが青切符がきられて反則金を支払うことになるでしょう。

でも、初めて青切符をきられたから反則金の支払い方が分からないとか気づいたら期限切れになっていたということもあるでしょう。

そこで今回は交通違反の反則金の支払い方法や期限切れの対処法についてご紹介しましょう。

目次

交通違反の青切符とは?

交通違反 反則金

速度超過違反や一時不停止違反などの交通違反をしてしまうと青切符が切られます。

この青切符とはどのようなものなのでしょうか?

青切符は、正式には交通違反告知書と言います。

そして、皆さんは気づいていないかもしれませんが裏面にはしっかりと「反則金を納付すれば刑罰が科されなくなる制度です」と書かれています。

つまり反則金を支払わなければ刑罰が科されるということですね。

さらに裏面をよく読んでみると「反則金の納付はあなたの任意です」と抱えています。

任意ということは支払わなくてもいいというわけですね。

でも期限内に納付しなければ刑事訴訟法手続きで処理されることになるようです。

ということで速やかに交通違反の違反金は支払った方がいいということでしょう。

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交通違反の青切符が切られるまで

それでは、つぎにどのように交通違反の青切符が着られるのかも知っておきましょう。

1.交通違反が摘発されます

2.青切符が交付されます

3.署名捺印が求められます

 この時、署名捺印を拒否すると検察へと送検されます

 ここでは署名捺印をしましょう。

4.納付書が交付されます

5.仮納付は7日以内です。

 ここで反則金を納付すれば完了です。

6.仮納付を拒否すると本納付は10日以内となります。

 ここで納付すれば完了です。

7.本納付も拒否すると次に警察本部長名で反則金通告が来ます。

 ここで反則金と郵送料を納付すれば完了です。

8.これも拒否すると警察から説得の電話があります。

 ここで反則金、郵送料を納付すれば完了ですが、拒否すると検察へと送検されます。

交通違反の反則金を納付するまでに行う事

それでは、青切符を切られてから交通違反の反則金を納付するまでにはどうしたらいいでしょう。

まずは、上でご紹介したように青切符をきられるとその場で署名捺印を求められます。

ここで署名を拒否することももちろんできますが、そうすると検察へと送検になります。

ほとんどの人が署名捺印するでしょう。

つぎに、仮納付です。

青切符に署名をすると納付書と領収証書を手渡されます

これを銀行や郵便局にもって行くと仮納付することができます。

仮納付と呼ばれるのは、正式な納付場所が交通違反通告センターなので金融機関で納めることが仮納付ということなのです。

仮納付の期限が発行日の翌日から7日目まで。

これを過ぎてしまうと金融機関では仮納付ができなくなります。

仮納付期間に納付できなかった場合には、本納付となります。

本納付は、仮納付期間が過ぎても10日以内であれば交通違反通告センターの窓口で納付することを言います。

ここでしっかりと納付できればそれで問題はありません。

交通違反の反則金の納付期限がすぎてしまったら

残念ながら本納府の10日以内で納付でいなかった場合にはどうなるのでしょうか?

反則金を納付しないで40日以上過ぎると、警察本庁名で反則金通告が送付されます。

これは、交通違反反則金の督促状と思えばよいでしょう。

この反則金通告を受けて納付する場合には、反則金にプラスして郵送料の800円を支払わなくてはいけません。

でも、ここできちんと支払うことができればこれで完了になりますので安心しましょう。

反則金を納付しないとどうなるのか?

交通違反の反則金勧告がきても、警察から電話があっても支払わなかった場合にはどうなるのでしょうか?

この時は、検察に送検されて刑事訴訟法で手続されることになります。

ですから、検察から呼び出しされます。

このようなことにならないように出来るだけ早く納付することが大切ですね。

もしも納付する意思はあるけれど、書類をなくしてしまったりした場合には素直に警察に話すとよいでしょう。

交通違反の反則金についてのまとめ

いかがでしたか?

今回は交通違反の反則金について、支払い方や支払いまでの流れを御紹介しました。

できれば交通違反の反則金を納付するようなことがないように気を付けたいものですが、ちょっとしたことで違反してしまうこともあります。

そんな時はできるだけ速やかに反則金を支払うようにしましょう。

何かの理由があって支払いが遅くなる場合にも、勧告がきたら支払うようにしましょう。